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成年後見制度

なぜ成年後見制度が必要か?

成年後見制度は認知症の高齢者など判断能力の低下した方の意思を尊重し、その権利を守るための制度です。
普段はあまり意識しないかもしれませんが、私たちは契約社会の中で生きています。日常の買い物をしたり、病院で診療を受けたり、老人ホームに入所するのもすべて契約で成り立っています。
契約するためには判断能力が必要ですが、判断能力が衰えてしまった方は、適切な契約を結ぶことができず、かえって悪徳業者に騙されて契約するなど、消費者被害を受けることもあります。
また、在宅で生活したいのに施設に入れられてしまったり、又は、自分が希望しない老人ホームに入れられてしまったりなど、身の回りの生活のこともきちんと配慮されなければなりません。
成年後見制度は、家庭裁判所から選任された成年後見人が家裁の監督の下、高齢者などの判断能力の衰えた方の権利を擁護するという制度です。
元気なうちから成年後見制度のことを知っておくことが必要です。

成年後見の申立書類を作ったり申し立てるのは司法書士に頼まなくても簡単なのではないか?

① 成年後見人は自動的に付けてくれるものではなく、家庭裁判所に成年後見の申立をしなければなりません。申し立てができるのは、ご本人の外、4親等内の親族などです。
司法書士がサポートできる業務の一つがこの成年後見開始の申し立てについてのサポートです。
この申立手続については、必要な書類や費用のことなどは家庭裁判所のホームページや電話で問い合わせれば教えてくれますので、司法書士に依頼しなくてもご自分で申し立てることも可能です。
② ただ、自分で申立てができるという場合であっても、司法書士に申立を依頼される方もたくさんいらっしゃいます。やはり、きちんと説明を受けたとしても忙しくて必要な書類をそろえられないとか、専門家に頼むことによる安心感は代えがたいものがあるとのことです。
③ また、そもそも申立手続を司法書士に相談したり、依頼した方がよいケースというものもあります。
それは、ご本人が虐待を受けているというような難しいケースや、親族間で対立があるケース、またご本人が医師の診察を嫌がるなどして家庭裁判所に提出しなければならない医師の診断書の取得が難しいケースなど、法律専門家である司法書士の関与が必要となる場合です。
④ また、後見申立という視点だけにとらわれずに、この機会に、一度、ご本人の身の回りの総合的な法的問題点を洗い出すという意味でも私共にご相談いただければと思います。

成年後見Q&A

成年後見制度を利用できる人ってどんな人ですか?
精神上の障害(認知症、知的障害、精神的障害)によって、判断能力が不十分な方が利用できます。
成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまうのですか?
戸籍には載りません(以前の制度では記載されていました)。そのかわり、登記がされます。この登記情報は、法務局でとることができます。
重度の身体障害者は利用できますか?
身体上の障害があっても、精神上の障害がない方は利用できません。
外国人は利用できますか?
本国法による制約はありますが、原則として利用できます。
法定後見の申し立ては誰がやるのですか?
民法上は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、後見督人等、検察官、市区町村長です。
法定後見の申し立てはどこにするのですか?
本人(制度の利用を受けたい人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申し立ての費用はどのくらいかかりますか?
実費で、約8千円+鑑定料5万~7万円程度(明らかな後見案件の場合は鑑定が不要なケースもあります)かかります。

手続きを司法書士等、専門家に頼む場合はその手数料がかかります。

成年後見人は誰でもなれるのですか?
成年後見人となるのに、特別な資格はありません。しかし、次のような人はなれません。

①未成年者

②成年後見人等を解任された人

③破産者で復権していない人

④本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子

⑤行方不明の人

通常はどんな人が後見人等になるのですか?
申し立て時に、「候補者」を書くことができます。親族等が一般的ですが、適当な方がいない場合や、身寄りのない場合等もありますね。そのような場合は空欄で提出することもでき、司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人等に選任されることがあります。候補者に書いたからと言って必ず選任されるわけではなく、家庭裁判所が様々な事情を考慮して選任しますので、候補者とは別の人になる可能性もあるのです。
成年後見制度を利用できる人ってどんな人ですか?
精神上の障害(認知症、知的障害、精神的障害)によって、判断能力が不十分な方が利用できます。
専門の方に後見人等になることをお願いした場合、料金はどのように支払うのですか?
月々支払うような仕組みではなく、1年に1回、家庭裁判所が報酬額を決めます。その金額を、ご本人様の口座等からいただくしくみです。

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